日常生活には、他人にけがをさせてしまったり他人の持ち物を壊してしまったりと様々な賠償リスクが潜んでいます。そんな場合に幅広く補償してくれるのが個人賠償責任保険です。皆さまは個人賠償責任保険の補償範囲が「記名被保険者」だけではないことをご存じですか?個人賠償責任保険は「家族」も補償の対象になります。今回は個人賠償責任保険の補償対象についてご紹介します。
「家族」といっても一定の条件があります。被保険者の範囲は下記の通りです。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③①または②の同居のご親族
④①または②の別居の未婚のお子様
上記のいずれかの条件に当てはまれば補償対象となります。
ここでのポイントは「誰が記名被保険者になるか」です。場合によっては補償の範囲から外れてしまう方もいるので注意が必要です。
例えばAさん、配偶者Bさん、大学生で一人暮らしをしている長女Cさん(未婚)、高校生の長男Dさん、Aさんの父Eさんという家族構成で長女Cさん以外は全員同居というお宅の場合を見てみましょう。
Aさんが記名被保険者になった場合、家族全員、上記の条件に合致するため補償の対象となります。
ですが、Eさんが記名被保険者になった場合は長女Cさんだけが補償の対象から外れてしまいます。
Aさんが記名被保険者の場合、長女Cさんは「別居の未婚の子」に該当しますが、Eさんが記名被保険者になった場合、長女Cさんは「孫」に当たるため対象外となってしまうのです。
せっかく加入しているのに万が一の場合は補償されないといったことにならないよう定期的な確認・見直しをお勧め致します。
また、個人賠償責任保険は一家で1つ加入することにより家族も補償範囲になるので、それぞれに加入する必要はないのでここも注意が必要です。